残債務につき消滅時効を主張して請求を断念させた事例

事件の内容

消費者金融から借り入れを行い、その後、返済と借入を繰り返していたが、最後の取引から10年以上経過していたという事案です。当初の借入額は5万円でしたが、最後の取引時の残債務額は約20万円でした。

 

結果

消費者金融に対し、消滅時効を主張する旨の通知書を内容証明郵便の形式で送付したところ、その後、消費者金融から請求が来ることはなくなりました。

 

解決までの期間

1ヶ月

 

弁護士のコメント

消費者金融から借り入れをした債務は、5年で消滅時効が完成します。本件では、約10年経過していたので、消滅時効を主張するための期間については特に問題はありませんでした。
本件で10年以上も借金がほったらかしになっていた理由は、依頼者によれば、依頼者が引っ越しをした際に消費者金融に引っ越し先の住所を伝えていなかったため、消費者金融が依頼者の所在を掴めなくなったからではないかとのことでした。
債権者としては、訴訟提起をしておけば当面は時効消滅を防ぐことができます。債務者が所在不明の場合でも、訴訟提起をすることは可能ですので、本件では訴訟提起を怠ってしまった消費者金融に落ち度があったということになります。
「消滅時効を主張したいから、夜逃げをして5年間逃げ切れれば大丈夫」とは必ずしも言い切れませんのでご注意ください

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