時効の援用を行った事例

事件の内容

最後の返済から5年以上経過していたという事案です。残高は150万円以上残っていました。

結果

時効援用通知を発送し、請求を断念させることができました。

解決までの期間

1か月

 

主な争点

 

弁護士のコメント

最後の取引から5年以上経過している場合、その債務の時効を主張することができます。権利を主張しないでずっと放置していた債権者を保護する必要はないという考え方です。
たまに、「最後の取引から5年以上経過しているはずなので時効の主張をしたい」と依頼してきた方が、実は時効期間が経過する前に訴訟提起されて判決を取得されてしまっているというケースもあります。そのような場合、その判決が確定してから10年経つまでは時効の主張ができないので、諦めて返済条件の交渉をするか、破産申立てに切り替えることが必要になってきます。
本件では、幸い訴訟提起されていたという事情もなかったので、すんなり消滅時効の援用を主張することができました。
なお、複数の債権者との間で、消滅時効の援用をしなければならないような場合もあります。弁護士費用を節約するという観点から、とりあえず1社だけ弁護士に依頼し、そこで弁護士が作成した書面を参考に残りの債権者について自分でやってみるというのでもよいかもしれません。

 

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取手駅前法律事務所

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