建物の任意売却後に破産申立を行った事例

事件の内容

依頼者が住居を所有していて、住宅ローンや他の借金を抱えていましたが、仕事を定年退職したことが原因で返済ができなくなった事案です。破産申立てを行う前に、住居を任意売却しました

 

結果

無事に住居を売却することができ、その後、申立てをした破産手続でも、免責が認められました。

 

主な争点

住居の任意売却時の売却価格の妥当性が問題となることがあります。 

 

弁護士のコメント

任意売却とは、住宅に設定された抵当権が実行され、競売にかけられてしまう前に、住宅を第三者に売却することです。住宅の購入希望者が現れた場合、購入希望額について抵当権者の了解が得られれば、抵当権を抹消したうえで、第三者に売却をすることができます。売却代金は、住宅ローンの支払いに充てられます。競売手続における落札額よりも高額で売却できることが多いので、任意売却自体を拒否する抵当権者はあまりいません(金額が折り合わず、頓挫することはありますが)。

裁判所に破産申立てをした後、裁判所から、任意売却時の売却価格の妥当性について、報告を求められますので、売却に至る経緯、代金決定の経緯、抵当権者の態度等を丁寧に裁判所に説明する必要があります。
なお、裁判所によっては、不動産の任意売却や生命保険の解約などをせずに財産に手を付けずに破産申立てをするよう指導してくる場合もありますので、注意が必要です。

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

債務整理の解決事例

解決事例の解決事例

  • 無料法律相談会
    ご予約ご相談は0297-85-3535まで
    離婚・男女問題についての専門サイトはこちら
  • TOPへ戻る