執行猶予中に覚せい剤を使用し、懲役1年4か月の実刑判決が言い渡された事例

事件の内容

覚せい剤の使用で執行猶予判決を受けた後、再度、覚せい剤を使用してしまった事例です。

 

結果

1年4か月の実刑判決が言い渡されました。

 

解決までの期間

3か月

 

主な争点

情状が問題となりました。

 

弁護士のコメント

覚せい剤は依存性が強く非常に再犯率の高い犯罪です。覚せい剤の使用を繰り返し、人生の大半を刑務所の中で過ごしているという方もいます。いったんはまってしまったら抜け出すのが難しい恐ろしい犯罪類型といえます。
覚せい剤の使用禁止の理由は概ね以下のとおりです。まず、自分自身の健康に深刻な影響を及ぼします。常習者になると、幻覚をみたり、体がボロボロになってしまうようです。また、自分自身の行動が制御できなくなり、他人に怪我を負わせる危険もあります。さらに、暴力団の資金源になるとも言われています。
覚せい剤事犯の場合には、初犯は執行猶予がつくことが多いです。執行猶予というのは、懲役○年という刑とともに言い渡される可能性のあるもので、執行猶予がつくと、直ちに刑務所に行かなくてすみます。ただし、執行猶予期間中に、犯罪行為を行ってしまうと、その執行猶予が取り消され、前回の刑罰と今回の刑罰を合計した期間、刑務所に入ることとなります。交通事故を起こして人を怪我させてしまったというような場合であっても執行猶予が取り消されますので、慎重に生活をすることが要求されます。

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

刑事の解決事例

解決事例の解決事例

  • 無料法律相談会
    ご予約ご相談は0297-85-3535まで
    離婚・男女問題についての専門サイトはこちら
  • TOPへ戻る