公正証書により強制執行を行った事例

事件の内容

公正証書を作成して、500万円を貸したところ、返済条件どおりの返済がなかったため、公正証書に基づき強制執行を行った事案です。

結果

借主が経済的に困窮していたため、残念ながら貸金の回収をすることはできませんでした。

解決までの期間

3か月

 

主な争点

先方の経済力が問題となりました。

弁護士のコメント

通常は、お金を貸して返済が滞った場合、訴訟提起をして勝訴判決を得なければ、強制執行(相手の財産を差し押さえること)を行うことはできません。しかし、公正証書を作成しておけば裁判手続を経なくても強制執行ができます。具体的には、執行受諾文言というものが記載された公正証書を作成すれば、面倒な訴訟手続を省けます。
本件では、そのような公正証書を作成していましたので、訴訟手続を経ることなく強制執行を行うことが可能でした。
手続的には、まずは公正証書に執行文を付与する必要があります。これは公証役場で手続をすれば公正証書に執行文をつけてくれるのでそんなに面倒ではありません。
また、強制執行を行うためには、公正証書が相手方に送達されていることが必要です。公正証書を作成する際には、当事者双方が公証役場に集合して公正証書を作成し、それぞれに写しが交付されるのですが、それだけでは送達されたことにはなりません。そこで、公証役場に連絡し、相手方に公正証書を送達する手続をすることになります。公正証書に執行文をつけてもらう際に、併せて手続してしまうとよいでしょう。
以上で、強制執行を行うための書類は揃いました。あとは、相手方の財産を自力でみつけて裁判所に対して強制執行の申立てをするだけです。本件では、相手方の銀行口座内の預金を差し押さえようとしましたが、預金がほとんどなかったため残念ながら空振りで終わってしまいました。その後、相手方の他の財産を探し当てることができずに貸金の回収を断念しています。

 

 

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取手駅前法律事務所

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