個人事業主が休業損害につき交渉を行った事例

事件の内容

依頼者が運転するバイクの停車中、後続から来た自動車に追突されてしまったという事案です。

結果

実通院日数の前半部分は、当方主張の金額の全額で、後半部分は当方主張の金額の半額で示談をすることができました。

解決までの期間

3か月

 

主な争点

 休業損害が認められるかどうかが問題となりました。

弁護士のコメント

示談金は項目ごとに算定の仕方があります。治療費であれば実費であり、入通院慰謝料であれば入通院期間に応じた相場があります。休業損害の場合には、基本的には収入の日額を出し、実通院日数を掛けて金額を算出することになります。収入の日額については、サラリーマンの場合には、事故前の直近3か月の給与を合計し、90日(3か月)で割って算出します。これに対し、個人事業主の場合には、所得額(売上げから各種経費を控除したもの)を365日(1年間)で割って算出します。ただし、水道光熱費や損害保険料、修繕費などの固定費については、治療中でも支払いがなくなるわけではないので、控除すべき経費から除外することができます。
また、通院の当初から終盤まで全く仕事ができないということはなく、快復具合に応じて徐々に仕事ができるようになるのが普通であるため、保険会社が計算式通りに休業損害を認めてくれるとは限りません。本件でも通院の後半にはある程度仕事ができただろうということで、低めの金額を提示されてしまいました。その後、交渉により、なんとか半額まで増額したうえで示談を成立させることができました。
訴訟となった場合には、実際の収入減の部分が休業損害となりますので、どちらが金額が多くなるか検討のうえ方針を決めるとよいでしょう。

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取手駅前法律事務所

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