他の相続人2名から合計約350万円の遺留分を回収した事例
事件の内容
被相続人(亡くなった方)が、公正証書の形式で遺言を作成し、遺産が約9000万円あったにもかかわらず、依頼者には100万円だけしか与えられなかった事例です。
結果
他の相続人の一人から約150万円、もう一人の相続人から約200万円を回収することに成功しました。
解決までの期間
3か月
主な争点
遺留分の金額が問題となりました。
弁護士のコメント
遺留分とは、被相続人が生前に遺言を残していた場合、その内容が本来の法定相続分よりも1/2以上(場合によっては1/3)低い金額である場合、最低限、法定相続分の1/2までは権利を主張できる制度です。
本件で、依頼者の法定相続分は1/8でしたので、主張できる遺留分は遺産全体の1/16となります。
遺留分を主張することができる期間は、相続の開始(被相続人の死亡)と遺産があることを知ったときから1年以内です。この期間が経過してしまったら、遺留分を主張することはできなくなるので注意が必要です。
また、主張の方法については、後で言った言わないの紛争となるのを防ぐために、内容証明郵便の形式で手紙を発送しておくべきでしょう。内容証明郵便は、同じ書面を3通郵便局に持ち込んで、1通を相手方に発送し、1通を郵便局に保管し、1通を自ら控えとして保管しておく方法の郵便です。書面に書いてあることが真実であるかどうかはともかく、どのような内容の書面を発送したかは確定させることができますので、期限のある権利を主張する際によく用いられます。1ページあたりの文字数に制限があったりしますので、自力で内容証明郵便を出そうとする場合には、出し方のルールをよく確認してから作成をしましょう。
遺留分として、どの相続人に対し、何をどれだけ請求するかについては、判例により計算方法が確立されていますので、それに従って、他の相続人に請求していくことになります。
不動産がある場合には、原則的には遺留分に応じて共有持分の移転登記を求めることになりますが、最終的には金銭的な解決をすることが多いです。不動産の価値を厳密に査定をせずに固定資産評価額等を用いて概算で請求する場合には、不動産の価値について争いになることがあり、特に老朽化した建物については、固定資産評価額よりも価値が低い場合があるので、こちらの請求額よりも低い金額での解決となることがあります。
取手駅前法律事務所
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