交通事故の休業損害について、高齢者の家事従事性が問題となった事例

事件の内容

交通事故時に、被害者の女性が高齢だったという事案です。

結果

標準的な金額の1/2の金額で和解をすることができました。

解決までの期間

1年

 

主な争点

 高齢女性の家事従事性

弁護士のコメント

交通事故にあった被害者は、通院のために会社を休んだ場合、休業損害が認められます。専業主婦の場合、家事をすることで給与が支給されるわけではありませんが、家事にも会社で働いているのと同等の価値があるとして、休業損害が認められます。ですが、休業損害が認められるのは、実際に家事を行っていた場合です。高齢者で息子の妻や娘と同居している場合、家事を分担しているか、あるいは全く家事に携わっていないこともあります。本件では、先方が家事従事性を否定し、休業損害は発生しないという主張をしていました。そこで、実際の家事の関わり方がどうであったかを関係者を裁判所に呼んで尋問し、それをもとに裁判所から一般的な基準の50%でどうかと和解勧告を受けました。
裁判所からの和解勧告は、実質的には判決をもらうのと同じような意味合いがありますので、依頼者の意思を確認し、その内容で和解を成立させました。

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取手駅前法律事務所

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