自動車を販売したところ、不渡りの手形を交付されてしまったという事例

事件の内容

自動車を販売し、約束と手形と引換えに自動車を引き渡したところ、その手形は不渡りの手形であり、買主との連絡も途絶えてしまったという事案です。典型的な詐欺の被害にあってしまいました。
その後、自動車が転売されていることが判明したため、自動車の回収を試みました。

結果

残念ながら自動車を取り戻すことはできませんでした。

解決までの期間

2か月

 

主な争点

自動車の登録名義が問題となりました。

弁護士のコメント

本件では所有権留保の特約を付けないで自動車を販売してしまっていました。そこで、転売されてしまった自動車を取り戻すためには、まず、自身の自動車の販売契約を解除する必要がありました。なお、一応、詐欺を理由に契約を取り消すこともできましたが、解除の場合と比べて法的に不利な結論となりうるため、詐欺ではなく解除を選択したのでした。
ただ、解除をするためには、買主に対して、契約解除の意思表示をする必要があります。買主は行方不明ですので、そのままでは買主に解除の意思表示をすることができません。そこで、「公示による意思表示」という裁判所の制度を利用することとしました。公示による意思表示を行い、解除の意思表示が買主に届いたとみなされた後、詐欺事件の証拠として警察に押収されていた自動車を警察に返すように申し入れをしました。しかし、警察は、押収した自動車は、押収した者にしか還付することができないということで、警察から自動車を直接取り返すことはできませんでした。転売先にも自動車を返還をするよう求めましたが、転売先からも自動車の返還を拒まれ、登録名義も変更されてしまったため、どうすることもできませんでした。契約を解除した後は登録名義の有無で優劣が決まります。司法試験的にはとても有名な論点となっています。

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取手駅前法律事務所

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