滞納家賃約150万円につき、裁判で支払いが認められた例(貸主側)
1か月あたりの家賃6万円、2年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約150万円となっており、既に建物の明渡しは終わっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いを求めましたが、借主はこれに応じませんでした。そこで、訴訟を提起したところ、その全額の支払いを認める判決を取得しました。
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取手駅前法律事務所
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