預金を使い込まれてしまった方へ

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「使途不明金」と称される問題ですが、親が亡くなった後もしくは亡くなる前に親(被相続人)名義の預貯金口座等から、相続人の一人が勝手に引き出しを行ってしまうことを指します。死亡届が出されると預金口座は凍結されてしまうため、生前に財産管理を任されていた相続人の一人が着服して金銭を費消しまうことがあり、親(被相続人)が亡くなった後、預貯金残高が少額であったこと等をきっかけに発覚するケースがほとんどです。

 使い込みの返還を求めるには

使い込みの有無を調査するためには、証拠集めが重要となります。通帳が確認できれば早いですが、通帳を紛失していたり、管理している相続人が通帳を開示してくれないこともあります。そういった場合には、「預金明細書」を取り寄せることが効果的です。これは、相続人であれば原則として入手することが可能です。その他に、生前の親の認知症の程度や生活状況などを把握することができるものとして「要介護認定記録」「介護記録」「医療記録」といったものが挙げられます。

しかしながら、これらの証拠収集を1人で行うのは時間を要する上、当事者間で解決するのには限界があるため、一度弁護士に相談することをお薦めいたします。

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取手駅前法律事務所

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