相続の流れ
一般に相続手続きの流れは、以下のようになります。
被相続人が死亡(相続の開始)
・通夜、葬儀、告別式を行う。
7日以内
・死亡届を提出する。
・死体火葬許可申請書を提出する。
14日以内
・世帯主変更届を提出する。
・銀行預金の封鎖、各種名義を変更する。(公共料金等)
・遺言書の有無を確認する。(公正証書遺言検索サービス等)
3ヶ月以内
・相続人調査を行う。(→相続関係説明図作成)
・相続財産・負債を調査する。(→財産目録を作成する)
・特別代理人を選任する。(相続人の中に未成年者がいる場合)
・相続放棄・限定承認の手続きをする。
4ヶ月以内
・被相続人の準確定申告を行う。
10ヶ月以内
・相続財産を確定、評価する遺産分割協議を行う。
・遺産分割協議書を作成する。
・財産の名義変更をする。
・相続税の申告・納付する。
12ヶ月以内
・遺留分減殺請求を行う。
期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので、是非、ご注意ください。
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取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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