預金を使い込まれてしまった方へ
「使途不明金」と称される問題ですが、親が亡くなった後もしくは亡くなる前に親(被相続人)名義の預貯金口座等から、相続人の一人が勝手に引き出しを行ってしまうことを指します。死亡届が出されると預金口座は凍結されてしまうため、生前に財産管理を任されていた相続人の一人が着服して金銭を費消しまうことがあり、親(被相続人)が亡くなった後、預貯金残高が少額であったこと等をきっかけに発覚するケースがほとんどです。
使い込みの返還を求めるには
使い込みの有無を調査するためには、証拠集めが重要となります。通帳が確認できれば早いですが、通帳を紛失していたり、管理している相続人が通帳を開示してくれないこともあります。そういった場合には、「預金明細書」を取り寄せることが効果的です。これは、相続人であれば原則として入手することが可能です。その他に、生前の親の認知症の程度や生活状況などを把握することができるものとして「要介護認定記録」「介護記録」「医療記録」といったものが挙げられます。
しかしながら、これらの証拠収集を1人で行うのは時間を要する上、当事者間で解決するのには限界があるため、一度弁護士に相談することをお薦めいたします。
The following two tabs change content below.
取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
|弁護士紹介はこちら
最新記事 by 取手駅前法律事務所 (全て見る)
- 被疑者段階で被害者と示談をし、起訴猶予となった事例 - 2021年2月20日
- 相手に対して負った損害賠償債務について即決和解をした事例 - 2020年9月1日
- 債権者10社との間で支払条件の交渉をした事例 - 2019年6月10日
- 遺言書を作成したい方へ
- 預金を使い込まれてしまった方へ
- 地主のための相続問題 農地の相続がある場合は?
- 相続放棄の進め方 相続放棄の3ヵ月ルールとは?
- 相続の流れ
- 法定相続人・寄与分・特別受益
- 遺留分について
- 相続と相続放棄
- 成年後見制度とは
- 遺産分割の方法
- 任意後見契約
- 後見人の選び方