遺言書を作成したい方へ

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遺言には、大きく分けて3つの方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

  1. 遺言書の種類とメリット・デメリット

自筆証書遺言

メリット
  1. ・紙とペンがあればいつでも作成可能
  2. ・作成は自分1人で行うため、遺言内容を他人に秘密にできる
デメリット
  1. ・家庭裁判所の検認が必要
  2. ・内容に不備があれば無効となる可能性がある
  3. ・本人が書いたものか争いになる可能性がある
  4. ・死亡後に発見されなかったり、破棄される可能性がある

公正証書遺言

メリット
  1. ・公証人が作成・保管を行うため、有効性が争われるおそれが少ない
  2. ・原本が公正役場にて保管されるため、紛失や破棄の危険性がない
  3. ・家庭裁判所の検認手続きが不要
デメリット
  1. ・費用が発生する
  2. ・証人2人の立会いが必要なため、知人に立会いを依頼すると、そこから遺言内容が広がってしまう可能性がある

秘密証書遺言

メリット
  1. ・自分で作成するため、遺言内容を秘密にできる
  2. ・公証役場に問い合わせれば遺言の有無を確認できる
  3. デメリット
  1. ・費用が発生する
  2. ・内容に不備があれば無効となる危険性がある
  3. 弁護士に依頼するメリット

遺言書を作成する場合、弁護士に依頼することを強くお薦めいたします。自筆証書遺言の場合、ご本人の判断で作成すると、形式の不備で無効になる危険性があります。弁護士が関与する場合でも、無効になるリスクを避けるため自筆証書遺言の方法を採ることには慎重になります。

また、公正証書遺言の場合、遺言書の表現が不適切で相続人間の争いの原因になる場合があります。そのような事態を招かないためにも、遺言書の作成については弁護士に依頼して作成してもらうべきです。

  1. 遺言書作成サービスの弁護士費用

遺言作成

料金
自筆証書遺言

16万5千円

公正証書遺言

16万5千円

立会日当

3万3千円

 

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取手駅前法律事務所

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