相続放棄の進め方 相続放棄の3ヵ月ルールとは?

・借金の相続でお困りの方へ

被相続人が亡くなると、相続人は、被相続人の全ての財産を相続することになります。プラスの財産だけしかない、あるいはプラスの財産とマイナスの財産があるけれどもプラスの財産の方が上回るというケースであればあまり問題はありません。

これに対し、マイナスの財産の方が上回るという場合、きちんとした対応が必要となります。被相続人のマイナスの財産を引き継がずに、プラスの財産だけ相続するということはできないのです。

 

・相続放棄とは

相続放棄とは、①上述のように相続することで不利益を被ってしまう場合や、②不利益は被らないけれども、自分自身は生活に困っていないから他の相続人に遺産を譲ってあげたいというような場合に、家庭裁判所に相続を辞退する旨の申し入れをする手続きです。

なお、相続放棄のほかに限定承認という手続きもあります。これは、遺産からマイナスの財産を清算した後にプラスの財産が残っていれば、それを相続する制度ですが、遺産の中に不動産が含まれるケースでは、税務上の不利益を受ける可能性があることや、手続が煩雑であるためあまり利用されていません。

 

・相続放棄の流れ

相続の開始を知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

裁判所に提出する書類として、

① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

② 相続放棄をする方の現在の戸籍謄本

③ 被相続人の住民票除票

が必要となりますので、まずは、これらの書類を集めることとなります。

 

裁判所に申述書を提出した後は、裁判所の運用にもよりますが、一般的には照会書が送られてきますので、回答をして送り返します。

 

その回答内容を裁判所が確認した後、裁判所から受理通知が交付されます。

受理通知が交付された後、受理証明書を取り寄せして終了です。

 

・相続放棄が認められない場合

相続放棄をする前に相続人の遺産を使用したり処分したりしてしまった場合や、相続開始を知ってから3か月以上経過してしまった場合には、相続放棄をすることができません。

もっとも、どのような場合に遺産を処分したことになるのか、どの時点から3か月のカウントダウンが始まるのかについては裁判例があります。

 

・当事務所のサポート

相談にこられた事案の内容が相続放棄をした方がよいかどうか、あるいは、相続放棄をすることができるケースであるかどうかをアドバイスさせていただきます。

ご自身だけで判断するのはリスクがありますので、弁護士に相談しておいた方が無難です。

それほど難しい手続ではないので、ご自身で手続きをすること十分に可能です。

もっとも、相続放棄が認められるかどうか微妙なケースでは弁護士に依頼するのが無難です。また、ご自身で手続きを進めることが不安な方や、仕事が忙しくて戸籍謄本等の必要書類を取り寄せることができないという方は弁護士に依頼してしまった方がよいでしょう。

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取手駅前法律事務所

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