国選弁護人と私選弁護人の違い
刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士に依頼すると、弁護士は早期に拘置所または留置所から出られるように働きかけたり、身柄拘束されている本人に会い、今後の見通しを話したりします。また、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。
刑事事件を担当する弁護士には2タイプあり、それが国選弁護人と私選弁護人です。
「国選弁護人と私選弁護人、どちらに依頼すればいいのか」ということを相談者からよく質問を受けますが、法律上では、私選弁護人をつけることが原則ですが、本人や家族に私選弁護人を雇える経済力がない場合で、国選弁護人を選任できる事件である場合は、国選弁護人を付けることもできます。(国選弁護人が選任されない事件)
私選弁護人のメリット
私選弁護人をつける一番のメリットは、起訴前の捜査段階から弁護活動が開始できることです。というのも、起訴されてしまった後では、無罪になる可能性が低く、犯罪白書(平成24年度)によると、起訴後の無罪確率は0.1%となっており、ほぼ有罪になってしまいます。一方、不起訴になる確率(起訴猶予率)は63.1%あります。
逮捕されてしまった場合、私選弁護人はまず、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所等から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、その日に家に帰れます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。
不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに職場に復帰できます。
国選弁護人と私選弁護人の違い
国選弁護人 | 私選弁護人 | |
国選弁護人として登録された名簿の中から機械的に選ばれます。 | 選任について |
身柄が拘束されていない場合は、自分で選ぶことができます。身柄が拘束されている場合は家族が選びます。 |
国選弁護人が選任されない事件以外で、現金・貯金が50万円以下の場合は選任できます。 | 選任条件について | 条件はなし。弁護士と自由に契約できます。 |
死刑や無期懲役、懲役3年以上、禁錮に当たる事件などの一定の重罪以外は原則として起訴後につきます。 | 選任時期 | 自首したい場合や、まだ逮捕されていないが、警察から呼び出しを受けているなど、起訴前の早期の段階から弁護を開始することができます。 |
取手駅前法律事務所
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