国選弁護人が選任されない事件
① 死刑や無期懲役、3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる 事件の場合
② 被疑者が勾留されている場合
③ 被疑者、被告人本人、家族の現金、貯金が50万円未満の 場合
具体的には、下記の場合、国選弁護人がつけられない事件で、弁護士に依頼する場合は私選弁護人としてつける必要があります。
・痴漢
・盗撮
・のぞき
・公然わいせつ
・わいせつ物頒布等
・児童ポルノ(インターネットなどで不特定多数に提供する場合は含まれません)
・暴行
・脅迫
・公務執行妨害
・業務妨害
・住居侵入
・器物損壊
・酒気帯び運転
・無免許運転 等
※上記は頻繁に起こる事件で、国選弁護人非対象事件の一部です。
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取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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