勾留されたくない
勾留されないためには、勾留の必要性がないことを検察官に伝える必要があります。
勾留の必要がある場合は下記3つです。
① 証拠隠滅の恐れがある場合
② 関係者を脅す可能性がある場合
③ 逃亡の恐れがある場合
これら3つをしないということを検察官に証明します。
痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないと判断されれば、その日に家に帰れます。しかし、もし勾留が認められてしまった場合は、10日間は拘置所または警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通じて、被害者との間で示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高く、そうすると留置所を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに職場に復帰することも可能です。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行います。
The following two tabs change content below.
取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
|弁護士紹介はこちら
最新記事 by 取手駅前法律事務所 (全て見る)
- 被疑者段階で被害者と示談をし、起訴猶予となった事例 - 2021年2月20日
- 相手に対して負った損害賠償債務について即決和解をした事例 - 2020年9月1日
- 債権者10社との間で支払条件の交渉をした事例 - 2019年6月10日
- 暴行・傷害・脅迫
- ご家族・ご友人が逮捕された方へ
- 勾留されたくない
- 釈放、保釈して欲しい
- 前科を付けたくない
- 執行猶予をつけてほしい
- 性犯罪
- 刑事事件の流れ
- 国選弁護人と私選弁護人の違い
- 国選弁護人が選任されない事件
- 示談して欲しい方へ
- 告訴されたくない方へ
- 窃盗・万引き
- 自首を考えている方へ
- 職場に知られたくない方へ
- 横領・業務上横領