建築瑕疵(かし)について
建築瑕疵(かし)とは、住宅に欠陥がある状態のことです。一般的には次の2つの基準で「瑕疵」があるかどうかが判断されます。
1.契約内容に定められた内容を欠いていること
契約内容に定められているかどうかがまず重要となってきます。ご自身の要望が図面や仕様書に反映されているかどうかを確認してください。口頭で伝えていても、書面に残していないと、もめてしまった場合に、言った言わないの水掛け論となってしまい、とても不利です。
2.社会通念上必要とされる性能を欠いていること
最低基準を定めた建築基準法等の法令や日本建築学会の標準工事仕様書などに適合していない場合は瑕疵があると判断されます。「地震でもないのに、家が大きく揺れることがある」「床が傾いている」など住宅が一般的な性能を欠いている場合です。
売主は買主に対して、瑕疵担保責任を負います。これにより、住宅に欠陥が見つかった場合は施工会社に「瑕疵がある部分を補修してもらう」か、損害が発生している場合には、「補修の請求に代えて、又は補修の請求とともに損害賠償を請求する」ことができるようになっています。
瑕疵担保責任の注意点
瑕疵担保責任を追及する場合、期間制限があります。長期間放置すると損害賠償請求権を失ってしまうことがありますのでご注意ください。
建築紛争を解決するためには、専門知識が必要としますので、建築紛争の経験が豊富な弁護士に相談することが大切です。欠陥住宅やリフォーム工事などで施工会社とトラブルになっている方は弁護士にご相談ください。
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取手駅前法律事務所
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