未払賃金請求をするには
未払賃金とは
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった賃金のことです。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
未払賃金の請求方法
①未払分を計算し、内容証明郵便で会社に請求
↓支払ってくれない場合
②労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)
未払賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参してください。
↓支払ってくれない場合
③労働審判や労働訴訟を行う
↓交渉や裁判で支払うことが決まったのに、支払ってくれない場合
④強制執行の手続きを行う
退職後でも未払い賃金の請求できます!
時間外労働・休日労働・深夜労働を行った事実があれば、退職した後でも、その割増賃金を請求することができます。また、本来の支払期限に支払われていないわけですから、遅延利息も請求できます。
働いていた会社が倒産してしまった場合でも未払賃金は回収できます!
働いていた会社が倒産してしまった場合は、国があなたの未払賃金を立て替えて支払ってくれるという制度(独立行政法人労働者健康福祉機構)を利用します。これは、会社が倒産し、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の8割相当の額を支払ってくれるというものです。
立替払を受けることができる条件
①労災保険が適用され、1年以上の期間にわたって事業を行ってきた会社が倒産した労働者
②法律上の倒産(破産・特別清算・会社整理・民事再生・会社更生)をしていること
※破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。証明に用紙は労働基準監督署に用意されています。
③中小企業(資本金3億以下または常時労働者数300人以下など)の場合、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がないことが労働基準監督所長に認定されたこと
※労働基準監督署に認定の申請を行う必要があります。
④労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
例)2012年1月に倒産した場合、2012年7月~2014年1月の間に退職
立替払の対象となる未払賃金
労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっている賃金額の8割に相当する額(年齢に応じた上限があります)が支払われます。ボーナスや、未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象になりません。
自分の未払賃金の請求できるのかを詳しく聞きたい方は当事務所にご相談ください。未払賃金は2年を過ぎると、時効が成立して、未払賃金の請求ができなくなります。早めに専門家にご相談ください。
取手駅前法律事務所
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