不当解雇
不当解雇とは、
事業主が法律(労働基準法など) や就業規則の規定を守らずに、一方的にに労働者を解雇することをいいます。
例として、次のような事由によるものがあります。
①労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇された
②業務上の負傷や疾病のための療養期間及びその後30日間に解雇された
③産前産後休暇の期間およびその後30日間に解雇された
③解雇予告を行わず解雇された
⑤突然の解雇に対し、解雇予告手当を支払わない場合
⑥遅刻や欠勤が多い、協調性がないなど勤務態度が悪いという理由
⑦やむを得ない事情があって、転勤命令を拒否したという理由
⑧職務上のミスで、会社に多大な迷惑をかけたという理由
⑨労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
⑩不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇
⑪結婚、妊娠及び出産という理由
そのほか、会社独自のものとして、就業規則に特別な理由が定められている場合がありま
す。就業規則をチェックしてみましょう。
会社は簡単には従業員を解雇できません
実際、会社はそう簡単に労働者を解雇することは出来ません。アルバイトでも契約社員でも正社員でも、会社は正当な理由がないと解雇できないのです。
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取手駅前法律事務所
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