退職金請求をするには
退職金とは
社内規定で、退職金に関する規定が設けられている場合、会社側は、その規定に従って退職金を支払う義務があります。また、就業規則や労働協約などによる定めがない場合でも、慣行、個別合意、従業員代表の合意などにより、支給金額の算定が可能な程度に明確に定まっていれば、退職金請求権は認められます。
退職金は、賃金や割増賃金と異なり、労働をしたら法律上当然に発生するというものではありません。ですので、規定が設けられていない場合や合意・慣行がなければ、退職金の請求はできません。
退職金の請求方法
①退職金を計算し、内容証明郵便で会社に請求
↓支払ってくれない場合
②労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)
未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参してください。
↓支払ってくれない場合
③労働審判や労働訴訟を行う
↓交渉や裁判で支払うことが決まったのに、支払ってくれない場合
④強制執行の手続きを行う
自分は退職金の請求ができるのかを詳しく聞きたい方は当事務所にご相談ください。退職金は5年を過ぎると、時効が成立して、未払賃金の請求ができなくなります。早めに専門家にご相談ください。
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取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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