残業代請求をするには
残業代とは
従業員の労働時間は、労働基準法で決められており、会社は原則として、休憩時間を除いて、「1日8時間、1週間で40時間」を超えて、従業員を働かせてはいけないこととなっています。
(一部除外業種あり)。
これを越えて労働した場合、会社は労働者に時間外労働、深夜労働(午後10時から午前5時)または休日労働(時間外労働)を行わせた場合には割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の計算方法
割増賃金=1時間当たりの賃金額×時間外労働等の時間数×割増率で計算します。
割増率は、法定外労働の場合は1.25倍以上、休日労働の場合は、1.35倍以上、深夜労働の場合は1.25倍以上とされています。また、時間外労働が深夜に及んだ場合は深夜業にあたる時間帯については、時間外労働の割増率と深夜労働の割増率を足して1.5倍以上になります。
残業代でよくある誤解
残業代はよく誤解されていることが多いようですが、下記に当てはまる場合はすべて残業代を請求できます。
①残業代を支払わないことが「就業規則」「雇用契約」で決まっている
②開店準備、閉店準備、ミーティング、打ち合わせ、仕事の準備・後かたづけ、更衣時間、研修・教育だからとといって残業代を支払わない
③定額の残業代、残業時間の上限を定め、それ以上の残業代の支払わないと決まっている
④会社の業績が悪いことを理由に残業代を支払わない
⑤管理職だから、営業マン、パート・アルバイト、派遣社員だからといって残業代を支払わない
⑥年俸制、歩合制、フレックスタイム制だからといって残業代を支払わない
⑦能力・成果によって残業代を支払わない
⑧残業代を申告制にして、申告がないから残業代を支払わない
⑨30分未満の残業時間をカットして残業代を支払っている
上記はよくある誤解として掲載しましたが、これ以外にも残業代として認められるケースは多くあります。残業代請求ができるのか詳しく聞きたい方は当事務所にご相談ください。
残業代の請求方法
①残業代分を計算し、内容証明郵便で会社に請求
↓支払ってくれない場合
②労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)
残業代の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参してください。
↓支払ってくれない場合
③労働審判や労働訴訟を行う
↓交渉や裁判で支払うことが決まったのに、支払ってくれない場合
④強制執行の手続きを行う
残業代は2年を過ぎると、時効が成立して、未払賃金の請求ができなくなります。早めにご相談ください。
取手駅前法律事務所
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