セクハラ(セクシャルハラスメント)
セクシャルハラスメント(以下セクハラ)は「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。
セクハラは行為を受けた本人が不快を感じればセクハラと判断される可能性があります。自分は親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合もありますので、注意が必要です。「相手は嫌がっていないだろう」という希望的観測はしないほうがよいでしょう。
どのようなことがセクハラになるのか
・長期間に渡って何度も食事やドライブに誘う
・立場を利用して、相手の望まない性的関係を強いる
・昇進や待遇を条件に性的な服従を要求する
・胸や腰、お尻を触る
・ヌードポスターを貼る
・卑猥な言動をする
・性的な冗談を繰り返し発言する
・お酒を飲む場でのお酌
・カラオケでのデュエットやダンスの強要
・お茶くみ、掃除の強要
・性的な噂などを立てて、のけものにする
・「まだ結婚しないの?」「子供はまだ?」などの発言
・私生活上の秘密の噂を意図的に流す
・「女のくせに…」「男のくせに…」と言った発言
男女雇用機会均等法で、会社は職場におけるセクハラのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な対応体制の整備とその他雇用管理上必要な措置を講じる義務を負っています。具体的にはセクハラをした者に対する、懲戒処分や配置転換などの措置です。
セクハラをされ、会社に相談しても何も対応してもらえない場合、会社に相談しにくい場合、またこれはセクハラなのかどうかを相談したい方は当事務所にご相談ください。
セクハラ問題の解決実績豊富な当事務所の弁護士が親身に対応します。
取手駅前法律事務所
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