労働問題の解決事例
労働問題
1 職場の同僚がいやがらせをしてきたため警告書を送りつけた事例
職場の同僚に対し、風紀上の乱れを注意したところ、暴言を吐くなどの嫌がらせをしてくるようになり、これがエスカレートしたため、このような行為をやめさせようと、警告書を送った事案です。 警告書を送った結果、先方の態度が改まりました。
嫌がらせを行うと、場合によっては民事上や刑事上の責任を追求されるおそれがあります。
民事上の責任は、嫌がらせにより被害者に精神的な損害が発生しますので、加害者に対し、慰謝料の請求を行います。刑事上の責任は、暴言により脅迫罪等に該当することもあるため、被害届や告訴状の提出を捜査機関に対して行います。
いずれの方法も、証拠がないと言った言わないの水掛け論となってしまい、被害者の立場が弱くなってしまいますので、嫌がらせが暴言の場合には、テープレコーダーで録音するなどして証拠を確保しておく必要があるでしょう。
このような事案は、法律の専門家である弁護士から警告書を送りつけることで、先方が態度を改めることが多いような気がします。
2 不当解雇につき、裁判を行い給料約6か月分の解決金120万円を受け取った例(労働者側)
約3年間勤務していた会社から、能力不足や服務規律違反などを理由に解雇された事案です。弁護士が内容証明郵便を発送し、解雇の無効を争って交渉を行いましたが、会社からは職場への復帰を認めないかわりに3か月分の給料を支払う旨提示されました。
会社から提示された金額に不満があったため、訴訟を提起したところ、裁判所の和解勧告もあり、給料の約6か月分の解決金を受け取る内容で和解を成立させることができました。
3 不当解雇につき、交渉で給与6か月分と未払の残業代をあわせ約230万円の解決金を受け取った例(労働者側)
約2年間勤務していた会社から、特に理由を示されることなく解雇された事案です。弁護士が内容証明郵便を発送し、解雇の無効を争って交渉したところ、給与6か月分と未払の残業代の合計約230万円の解決金を受け取る内容の和解を成立させることができました。
4 パワーハラスメントの慰謝料500万円を求めてきた従業員に対し約350万円減額して和解を成立させた例(使用者側)
従業員が、その上司からパワーハラスメントを受けていたとして、500万円を請求してきたが、会社及びその上司が支払いを拒んでいたところ、訴訟を提起されてしまったという事案です。弁護士が受任し、裁判所に対し、パワーハラスメントに該当する行為はなかった、あるいは当該行為はパワーハラスメントとは評価できないと丁寧に説明をした結果、裁判所もこの主張に一定の理解を示し、約150万円の支払いにとどめる内容の判決を取得しました。
5 一方的に減額された給与の支払いにつき合意書を作成した事例(労働者側)
給料の支払いが遅れているという事案につき、弁護士が内容証明を発送して交渉を行った結果、給与の遅配部分だけでなく過去に一方的に減額された分についても支払いを受ける内容で和解を成立させました。
取手駅前法律事務所
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