不動産問題の解決事例

賃借関係

1 隣家の設備不具合により、自宅の土地が陥没してしまったため、隣家に修理費用等を請求した事例

隣家の水道管が破損し、長期間水漏れが続いたため、自宅の土地が陥没してしまい、自宅が傾いてしまっていました。その修理代に約800万円ほどかかるため、この費用を隣家の住人に請求することとしました。当方の主張が認められ、修理代全額と調査費用等の支払いを命じる判決が下されました。

隣地の水道管の不具合と土地の陥没の間に因果関係があるかどうかが主な争点となりました。

 本件は、工作物責任(民法717条)に基づいて修理費用を請求をしました。本来であれば、水道管の設置業者に請求をするのが一番ですが、その業者がすでに倒産していたため、工作物の所有者である隣地の住人に請求をすることとなりました。このような場合には、まず、地盤の専門家から意見をもらい、訴訟となったときに、因果関係が認められそうかどうかを確認してから、スタートすることとなります。

 本件でもこのような手順を踏みつつ、進めていきました。実際の訴訟では因果関係はあまり争われず、被告の支払能力の有無が問題となりました。和解をすることができなかったため、判決を取得し、隣地を差し押さえたところ、最終的には被告が全額の支払いをしてきたため、本件を解決することができました。

2 滞納家賃約150万円につき、裁判で支払いが認められた例(貸主側)

1か月あたりの家賃6万円、2年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約150万円となっており、既に建物の明渡しは終わっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いを求めましたが、借主はこれに応じませんでした。そこで、訴訟を提起したところ、その全額の支払いを認める判決を取得しました。


3 滞納家賃約40万円につき、その支払いと建物の明渡しが認められた例(貸主側)

1か月あたりの家賃5万円、半年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約40万円となっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いと建物の明渡しを求めましたが、借主はこれに応じませんでした。そこで、訴訟を提起したところ、その全額の支払いと建物の明渡しを認める判決を取得しました。

4 滞納家賃約120万円につき、そのうち50万円を分割で回収し、建物も明け渡す内容の和解が成立した例(貸主側)

1か月あたりの賃料約10万円、1年間賃料を滞納して、その未払総額が約120万円となっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いと建物の明渡しを求めました。

そして、未払の賃料については入居時の保証金を充当して、分割で50万円の支払いを受けるとともに、建物を明け渡す内容の合意書を作成することができました。

 

4 滞納家賃約1800万円につき、その支払条件を交渉し、建物の明渡しを免れる形で和解をした例(借主側)

1か月あたりの賃料約200万円、9か月間賃料を滞納して、借主(会社)が訴訟提起をされてしまったという事案です。弁護士が貸主側の代理人に対し、滞納分の賃料の支払方法につき交渉したところ、その満額を数回の分割で支払うことを条件に、引き続き建物を借り続けることができるという内容で和解を成立させました。

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取手駅前法律事務所

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