顧問弁護士の活用方法
「顧問弁護士って一体何をしてくれるのか分からない」
こういうことをよく言われます。確かに顧問弁護士の仕事は見えづらく、弁護士は「トラブルが発生したら」相談するものだと思われていると思います。
ですが、いろいろな相談を受けてきましたが、トラブルがあった後に来られる方の相談に共通するのが「そこまで悪化する前に相談に来てくれれば・・・。」「トラブルが起こる前に相談に来てくれれば未然に防げた(軽減できた)のに・・・。」ということです。トラブルが発生する前に弁護士に相談することで、結果的に時間もコストもかからないことが多いです。
「そうは言っても、普段そんなに相談することないよ。それなのに料金を払うなんてもったいない。」
そうですよね。毎日毎日トラブルがあっては仕事になりません。
インターネットで調べても、ぴったりの答えを見つけるのは難しいですし、それが本当にあっている答えなのかは確かではありません。このようなとき、顧問弁護士に相談すれば、時間を書けずに、正しい情報を得ることができます。
他にも顧問弁護士をもつメリットはありますが、ここでは顧問弁護士の活用方法をお伝えさせていただきます。(顧問弁護士のメリットについてはこちら)
顧問弁護士の8つの活用方法
1. 気軽に相談しよう!
2. 契約書のことは全部任せよう!
3. 債権回収も任せよう!
4. 何かあったら、顧問弁護士の名前を出そう!
5. 顧問弁護士がいることを、会社の信頼度UPに使おう!
6. 新規ビジネスの相談をしよう!
7. 専門家を紹介してもらおう!
8. 社員の福利厚生に使おう!
①気軽に相談しよう!
顧問弁護士がいるのといないのとで大きく差がつくのはこの部分です。上記にも記載しましたが、このような「ちょっとした疑問」を聞いておくことで、安心して仕事を進められます。
「先生にお聞きすることじゃないかも知れませんが・・・」とおっしゃる会社さまもありますが、疑問や不安を持ったままでは仕事はなかなか進められません。また、小さいトラブルと思っても、最初の対応を誤ると、あっという間にトラブルが大きくなることもあります。顧問弁護士は顧問先を守るためにいます。
「ちょっとした疑問」、「たいしたことない」と思っていることでもどんどん質問して、疑問・不安をなくし、安心して事業を行っていただければと思います。ビジネスの問題のほとんどは法律で解決できるのです。顧問弁護士としても、顧問料を貰っていながら相談が来ないと、申し訳ない気持ちになってしまいます。
私は顧問先からお気軽にご質問いただけるよう、事務所での相談だけでなく、電話やメール、Skype、チャットでの相談を受付けています。特にチャットでの相談は好評をいただいており、休日・夜間問わず、気軽に相談していただいております。
②契約書のことは全部任せよう!
ビジネスには契約書や利用規約がつき物。契約書や利用規約は何かあったときに会社を守ってくれる最大の武器になります。この大切な武器となる契約書をインターネットや本から引っ張ってきた雛形を使ってちょっと変更するだけ・・・、以前取引した会社が使っていたものを名前だけ変えて使う…でいいのでしょうか?
その契約書はいざというときに本当に会社を守ってくれる契約書になっていますか?
顧問弁護士は顧問先を守るため、起こりうるあらゆるリスクを想定して契約書をチェック、作成します。契約書の作成、チェックを弁護士に依頼することで、会社を守る最強の武器が完成します。
③債権回収も任せよう!
債権回収は弁護士に依頼しなくても、自ら内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。しかし、会社から届く内容証明郵便よりも、弁護士から届く内容証明郵便の方が支払いに応じる可能性が高くなります。
以前私が、弁護士名義で内容証明郵便を出したところ、内容証明郵便到達のわずか2日後に、取引先が全額支払ってきました。話し合いで解決したいと思っているときでも、まず弁護士に相談し、作戦を立ててから望むことで、うまく話し合いを進めることができます。
少額の案件の場合、単発で弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうこともありますが、顧問弁護士なら顧問料金内、もしくは顧問先割引が効くので、低コストで回収することができます。
④何かあったら、顧問弁護士の名前を出そう!
クレーマー対応や、怪しい会社からしつこい勧誘にあったときなどは、「顧問弁護士に相談する」と言うだけで、相手に対する牽制になります。それ以上しつこくかかって連絡してこなくなることは良くあることです。
⑤顧問弁護士がいることを、会社の信頼度UPに使おう!
ホームページの会社概要や会社案内などの冊子に顧問弁護士名を入れることで、「顧問弁護士がいる会社」ということで、銀行や取引先から信頼を得られます。
新しく取引を始めようとしている会社に対しても顧問弁護士がいるということで、「しっかりした会社」という印象をもってもらうことができると思います。ある程度大きい会社と付き合う際は顧問弁護士がいたほうが取引先も安心して契約を勧めることができるでしょう。
⑥新規ビジネスの相談をしよう!
新規ビジネスの話なんて弁護士にしても意味がないのでは?!と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。新規でビジネスを始める場合、法律を気にせず進めていると、思わぬ落とし穴があり、後から困ってしまうことがあります。
また、リスクを知った上で、しょうがないと進めてしまって、やっぱりトラブルになったというようなこともあったりしますが、あらかじめ弁護士に相談していただくことで、これらの問題を回避させることができます。
⑦専門家を紹介してもらおう!
他士業(税理士、司法書士、行政書士、弁理士)はもちろん、経営コンサルタントなど様々な専門家の方々とは協力関係を構築しています。このネットワークを活かして、皆様のニーズに合わせて各専門家の方々をご紹介させていただくことが可能です。
⑧社員の福利厚生に使おう!
社員からの相続や交通事故、離婚などの相談で、会社の利益相反にならない相談を、顧問料金内もしくは割引価格にてのることができます。これを社員の福利厚生に活用していただくことができます。
以上が顧問弁護士の活用方法です。
顧問弁護士がどのような仕事をしているかわかっていただけたら幸いです。
取手駅前法律事務所
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