契約書を提示されたら、弁護士に相談を
提示された契約書にわからない部分がある・・・
契約書に載せてはならないものなどがわからない・・・
契約書に記載する内容によっては、契約自体を無効にされてしまったり、後に代金を払ってくれない場合に債権回収が困難になってしまったりする事項が含まれている場合があります。契約書に調印するときにはそのようなことも踏まえ、確認していかなくてはなりません。
そのような場合、法律に基づいた詳しい知識がどうしても必要となります。一人で悩んでいるだけでは不安を大きくするだけです。弁護士に相談することで、法律に基づいた記載が可能となります。きっと悩みも解消されるでしょう。
契約書をチェックする際に気をつければいけないこと
下記の項目は必ずチェックしてください。ここをチェックせずにトラブルになったという会社が多いです。
当事者
契約書のひな型同士を繋ぎ合わせて作成したような場合、途中で当事者の立場(例えば売主と買主)が逆になってしまっていることがあります。
合意内容
契約書は、後日の紛争に備えて作成するものであり、万が一訴訟となってしまった場合、証拠となりうるものでなければなりません。そこで、訴訟を行う際の最低限の必要事項を明記してください。例えば、売買契約であれば売買目的物と代金、金銭消費貸借契約であれば、金銭の授受と返還約束といった記載は不可欠です。
また、請負の場合であれば、どのような作業を依頼し、どのようなものを完成させるのかを必ず明記してください。当事者双方の認識が異なると、後日、トラブルのもととなりますので、契約の段階で、そのような認識の違いを必ず解消し、契約書に明記するようにしてください。
支払条件
代金の支払時期は明記しましょう。なお、分割払いの場合に、期限の利益喪失約款がない契約書が散見されます。この条項がないと、相手方が支払いを怠った場合に、残額を一括で請求できません。
契約解除
この条項がなくとも、民法上の規定により契約を解除することはできますが、どのような場合に契約が解除できるのかを定めておくほうが望ましいです。
契約書に関するトラブルを防ぐため、また契約書に関する不安を取り除くためにもぜひ弁護士に相談してください
取手駅前法律事務所
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