契約書を書かないと損をする
こんな約束していたか・・・
こんなつもりで約束していなかったのに・・・
口約束で契約したが、契約どおりの金額を払ってくれない・・・
口約束だけではお互いがこうであったと主張しあい、どちらが正しいかわからなくなるケースが多々あるのです。
例えば、口約束だけであなたがお金を誰かに貸し、そのお金が返ってこなかったとしたら、あなたはとても悔しい思いをすることでしょう。しかし、それは明確な証拠がどこにもない結果であり、契約書を作成しなかったことの不利益です。
契約書は後々のトラブルを防ぐために、約束事を書面化し、明確化させることでお互いの誤解を防ぐものです。契約書は内容を書面化し明確化させることでその約束を確定する力があるのです。
しかし、約束事を書面化するといっても、そのときにあいまいな表現やどちらともとれてしまう表現を使ってしまっては意味がありません。約束事を明確にするためにも、注意を払って契約書を作成しなければならないのです。
契約書には、当事者が決めた内容の証拠となる力があるのです。
自分が契約したことを証拠に残すわけですから、後々に自分が困らないためにも注意を払って契約書を作成する必要があります。
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取手駅前法律事務所
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