過払い金返還請求について

IMG_3004過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生します。

消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていますが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

 

元本 金利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても出資法の制限内であれば罰せられることがないからです。

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあります。

こんな方は是非過払返還請求を

一般的に、5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

過払返還請求の手続の流れ

(1)契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
   受任通知が届けば、業者からあなたへの請求が止まります。

(2)債権の調査
   弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。(1週間から1ヶ月)

(3)債務の確定
   まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)

(4)引き直し計算により、過払い金が発生していれば、
  債権者に請求し、交渉します。

(5)交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
   交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

(6)訴訟提起をした場合、和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
   和解がまとまらなければ、判決を待ちます。

※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

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取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

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