民事調停手続をする
取引先との関係を維持しながら、話し合いで解決を望む場合は民事調停を利用するのがおすすめです。とはいえ、普通の話し合いではなく、裁判所で行いますので、多少カドがたってしまうこともあるでしょう。
調停が成立すれば、裁判所によって「調停調書」が作成され、債権者、債務者に送られます。この「調停調書」は判決をほぼ同じ効力をもちますので、この調書をもとに強制執行の申立てをすることができます。
民事調停は自分で申し立てることもできますが、調停はあくまで話し合いですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。また、狡猾な相手になると、不当な引き延ばしを行うこともあり、さほど実効性がない恐れがあります。
これに対して、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手には、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちや、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが、芽生えやすいと言えます。
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取手駅前法律事務所
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