弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促する
電話による直接交渉を行っても未収金が支払われない場合は、内容証明郵便を用いて支払いを促します。
内容証明郵便とは、「だれ」に、「どのような内容」の通知を、「いつ」送ったのかということを、郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。
ただし、内容証明自体に法的効力はありませんので、相手が支払ってくれないからといって強制執行をすることはできません。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は一般の手紙と同じですが、自由に書いて郵便局の窓口に持っていったからといって、内容証明郵便にしてもらえるわけではありません。内容証明郵便を出す場合には、以下に注意して書く必要があります。
① 一枚の紙に書ける文字数の制約がある
一枚の紙に書ける文字数は520文字まで、これを超える場合は2枚分けて書く必要がります。その際2枚分の料金がかかります。また、句読点や括弧なども1字と数えます。
② 使用できる文字に制限がある
使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。英語は固有名詞に限り使用可能です。その他、+、×、%、=などは使用できます。
③ 用紙が2枚以上にわたる場合は割印がいる
文章が長くなり、用紙が2枚以上になる場合には、ホッチキスやのりでとじて、そのページのつなぎ目に差出人のハンコをおします。この印を割印または契約印といい、三文判でもかまいません。
④ 文字を書き間違えた場合は二本線
き間違えた文字を削除して訂正する場合には、二本線を引いて消した文字の右(横書きの場合は上)に、正しい文字を書き加えます。文字を挿入する場合には、挿入する箇所の右(横書きの場合は上)に挿入する文字を書き、括弧で挿入位置を指定します。
その上、削除、訂正、挿入する場合には、これを行った行の上欄か下欄の余白に「○行・○字削除」、「○行目・○字訂正」というように記載し、これに押印します。
⑤ 同文のものを最低3通必要
受取人が1人の場合でも、同じ内容の文面の手紙を最低3通用意する必要があります。郵便局では、1通を受取人に送り、1通を郵便局に保管し、もう1通は差出人に返してくれることになっています。差出人が複数いたり、受取人が複数いたりする場合には、その人数分必要です。ただし、全部手書きである必要はなく、コピーでもOKです。またワープロソフトで作成してもよいことになっています。
⑥ 封をしてはいけない
郵便局持って行き、内容を確認してもらい、内容証明郵便としてもらうので、封をしてはいけません。
内容証明郵便で送る文書の中身
内容証明に書く文書は挨拶からはじまって書くようないわゆる手紙を書くのではなく、趣旨を簡潔にして書きましょう。
① 表題
文書のタイトルには「売掛金請求書」や「通知書」、「督促状」などのように内容証明郵便の趣旨が一目でわかるようにつけておきます。
② 本文
「いつ、何を売った代金の請求で、○月○日と○月○日に請求書を送ったが支払いがない」のように請求の根拠を書き、どのような支払いを請求(「○月○日までに現金で」「本書面到着後15日以内に現金で」等)するのか、もしそれが実行されない場合はどんな手段をとる予定であるのかなどを簡潔に書きます。
③差出人・受取人
個人の場合は、住所・氏名。会社や法人の場合は、所在地・名称・代表者名を記載し、差出人は押印します。代理人を立てた場合は代理人も同様に記載して押印します。
④ 差出年月日
差出日を明確にするため記載します。
内容証明料 | 480円(2枚目から1枚につき290円増加) |
書留料 | 480円 |
郵便物の料金 | 25グラムまで84円 50グラムまで94円 |
配達証明料 | 350円 |
内容証明郵便は弁護士に依頼しなくても、自ら、売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。しかし、会社が会社名で内容証明郵便を送付した場合、相手方に対する強制力はさほど強くありません。
これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。
実際、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方は、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなるのです。
ご自身で内容証明郵便での催促をしようと思っている場合でも、まずは弁護士のアドバイスを聞かれてから出されたほうがよりスムーズに催促できます。当事務所は債権回収の相談に関しては初回無料相談を実施しています。まずはお気軽に当事務所の弁護士にご相談下さい。
取手駅前法律事務所
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