強制執行手続
訴訟に勝っても相手が債権を任意に支払ってくれない場合、裁判所に強制執行を求めて、債権を回収する方法です。
強制執行には、大きく分けて、
①不動産に対する強制執行、
②動産に対する強制執行、
③債権に対する強制執行の3種類があります。
不動産に対する強制執行
債務者が不動産を所有している場合には、それを金銭に換価して、債権回収できる可能性が高いといえます。ただし、不動産に抵当権などの担保権が設定されている場合は、担保権者に優先されてしまいます。
動産に対する強制執行
宝石や貴金属、時計、株券、約束手形、小切手など不動産以外の有体物を動産といいます。これらは現金化しやすいので、強制執行の対象としては有効です。
債権に対する強制執行
強制執行の中で一番多く行われるのが、債権に対する強制執行です。債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとすれば、営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合があります。
また、相手方が債権を有している相手方の取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。
強制執行の流れ
不動産・動産に対する強制執行は債権者が申立てを行うことによって開始されます。不動産はその所在地を管轄する地方裁判所に、動産は執行官に対して申立書を提出します。申立てが認められると、差し押さえを得て競売が行われ、その代金から債権者へ配当されます。
債権に対する強制執行は、債務者の住所等を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。申立てが認められると、裁判所から債権差押命令が出され、債権者は第三債務者から債権を取り立てることが可能となります。
このように強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効ですが、多くの専門知識を要します。ですので、最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。
取手駅前法律事務所
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