訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースが非常に多いのです。
また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも非常に多く、直ちに判決とはいかないにしても、裁判上の和解交渉がまとまらないときはいつでも和解交渉を打ち切って、早期に判決を貰うことができます。
訴訟手続きは、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決を貰うことが可能です。また、もし債務者が法定の期日呼び出し状を受け取りながら、答弁書も出さずに出頭しないと、欠席裁判となり、勝訴となります。
ただし、訴訟手続により判決を貰ったとしても、取引先が判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられます。しかし、その場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことには大きな意味があります。
訴訟手続きは自分でもできますが、裁判所へ何度か出頭したり、書面を作ったりしなければならず、手間がかかります。まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
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取手駅前法律事務所
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