少額訴訟手続
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。
しかし、少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいますので、時間を浪費するおそれがあります。 また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合、再び審理をやり直すことなり、大きく時間を浪費してしまいます。
すなわち少額訴訟は訴えられる側である、債務者が異議を述べないことが条件となります。 このようなことから、弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択するのが通常です。
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取手駅前法律事務所
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