弁護士が、貴社の取引先に電話して催促する
弁護士が債権や売掛金を回収する方法として、訴訟や強制執行をイメージする方も多いと思いますが、弁護士が債権・売掛金回収を行う際にまず行うのが、電話による交渉です。
債権や売掛金が回収できない場合、多くの会社では、弁護士に相談する以前に、自社で電話や面談による催促を行っておられるものと思われます。それでも居留守を使われたり、返済を断られたりするのに、弁護士かけても意味はあるのかと思われるかもしれませんが、弁護士が電話や面談で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。
つまり、弁護士が電話することで、取引先にこちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなります。電話で解決できれば、費用もほとんどかからず、何より早期に問題を解決することができます。
弁護士による電話での交渉がまとまれば、後々のトラブルを防ぐためにも、その内容を債務承認契約書や借用書などの書面に残します。公正証書にしておくと、債務者がお金を返済してくれなかった場合に、裁判の手続きを経ることなく強制執行が可能になります。
自分で電話催促する場合の注意点
債務者への催促について度が過ぎてしまうと、かえって関係をこじらせたり、催促が違法であったりと判断される場合があるので注意は必要です。以下の場合は違法な催促となります。
違法な催促
・暴力をふるったり、大声を出したり乱暴な言葉づかいで催促をする
・正当な理由がなく不適当な時間(21時~8時)に電話をしたり訪問したりすること
・債務者の借り入れに関する情報を公にし、プライバシーを侵害する
・他の業者から借り入れさせて自らの返済をするように強要すること
・勤務先に押しかけ、債務者の立場を悪くするような言動をとること など
なお違法な催促と判断された場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
ご自身で電話での催促や直接交渉をしようと思っている場合でも、まずは弁護士のアドバイスを聞かれてから交渉されたほうがよりスムーズに催促できます。当事務所は債権回収の相談に関しては初回無料相談を実施しています。まずはお気軽に当事務所の弁護士にご相談下さい。
取手駅前法律事務所
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