交通事故の損害賠償
保険会社提示額と裁判所基準額
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。
A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
後遺障害の等級による基準がある。
しかし、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことが多々あります。
例えば、後遺障害慰謝料の第1等級は、下記の通りです。
①自賠責保険の基準 1600万円
②任意保険の基準 1500~2000万円
③裁判所の基準 2800万円
保険会社が提示する保険金は、①か②です。
つまり、保険のプロである彼らは、被害者に知識がないのを良いことに、裁判になればもっと保険金を払わなければならないことが分かっていて、低い金額を提示してくるのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、
すぐに示談に応じずに、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
The following two tabs change content below.
取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
|弁護士紹介はこちら
最新記事 by 取手駅前法律事務所 (全て見る)
- 被疑者段階で被害者と示談をし、起訴猶予となった事例 - 2021年2月20日
- 相手に対して負った損害賠償債務について即決和解をした事例 - 2020年9月1日
- 債権者10社との間で支払条件の交渉をした事例 - 2019年6月10日