前科を付けたくない
逮捕・勾留されても、前科を付けないようにするためには起訴されないことが大切です。現在の日本の刑事事件では、一旦起訴されれば、99.9%の確率で有罪となってしまいます。
前科がついてしまうと、海外に渡航する際、国によっては入国を拒否されたり、ビザがないと入国できないなどの制限があったりします。また、禁錮以上の刑の執行中等は公務員や学校の教員、保育士などの資格・職業には就けません。他にも自身の就職や、親族の就職活動にマイナス評価となってしまうこともあります。
ですので、起訴されないように捜査機関に働きかける必要があります。例えば、被害者がいる事件の場合、弁護士を通じて被害者に謝罪し、被害を弁償することによって、示談を成立させ、被害者から宥恕の嘆願書を書いてもらいます。これらの活動を勾留満期前までに行う必要があります。そのためには、できるだけ早く弁護活動を行う必要があり、とにかく早く弁護士に相談していただくことが重要なのです。
事件の犯人ではないのに捕まってしまった場合は、逮捕後に勾留され、さらに勾留延長となってしまうことがあります。勾留延長までされてしまうと、最大23日間留置所から出られないことになってしまいます。否認事件の取り調べはきつく、早く拘置所または留置所から出たいという気持ちから事実とは異なる供述をしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、一度自白してしまうと、後で「事実ではない供述をした」と言っても、なかなか認めてはくれず、前科がついてしまう可能性があります。犯人でない場合は、絶対に認めてはいけません。
不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。弁護士は、被疑者が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しやご家族の状況を伝えたり、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートも行います。
被疑者が事実を述べ続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。
いずれにしても、前科を付けないようにするためには、早期に弁護士に相談してください。
取手駅前法律事務所
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