執行猶予をつけてほしい
執行猶予とは、判決で刑を言い渡された被告人に、その刑を執行するまでに猶予期間を与え、その期間中に他に罪を犯さなければ、言い渡された刑を消滅させ、実際に刑務所に行かなくてもよくなる制度のことです。
起訴され、事件が裁判(公判)になると、検察官から懲役刑や禁錮刑などが求刑されますが、執行猶予が獲得できた場合は刑務所に入らずにすみます。
執行猶予付きの判決が下された場合は、その場で釈放となります。拘置所等に荷物を置いている場合には、いったん護送車で拘置所等に戻りますが、手錠はかけられません。前科はつきますが元通りの生活を送ることができます。
被害者がいる場合
被害者がいる事件の場合、執行猶予付きの判決を得るためには、弁護士を通じて、被害者との間で示談交渉を成立させ、被害者に宥恕の嘆願書を書いてもらいます。また、その他情状について被告人に有利になる証拠を集め、裁判官に対して主張立証する必要があります。
被害者がいない場合
被害者がいない場合は、被告人の事情や、被告人が社会の中で更生できるということを強く主張し、その証拠がある場合には提出し、裁判官に対して主張していき、執行猶予の獲得を目指します。
執行猶予をつけてほしいという場合、早期に弁護士に相談することが重要です。できるだけ早期に事件に着手することで、裁判(公判)までに準備ができます。まずは弁護士にご相談ください。
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取手駅前法律事務所
取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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