ご家族・ご友人が逮捕された方へ
警察から「ご家族、ご友人が逮捕された」と連絡があった際、誰もが心配になり、今後どうなってしまうのか、自分はどうすればいいのかと不安になってしまうと思います。しかし、逮捕=犯罪者というわけではありませんので、落ち着いてください。逮捕された人はあなた以上に動揺されていると思います。
逮捕されてしまったご家族・ご友人のためにあなたができることは、下記の4つです。
① 逮捕について理解すること
② 面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、金銭)の可否
③ 被疑事実、罪名を確認する
④ 弁護士に相談する
①逮捕について理解する
まず、逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束される可能性があります。
その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、最大で23日間留置所に身柄を拘束される可能性があります。
勾留期間が満了すると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。
不起訴になった場合は釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。起訴された場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらって保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。
その後、裁判所にて無罪か有罪の判決ができます。無罪になれば釈放されますが、有罪となり、執行猶予がつかない場合は刑務所に入ることになります。
②面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、本、金銭など)の可否
面会できる場合は面会し、許可があれば着替えや本、お金を差し入れます。基本は面会ができますが、面会時間は、平日の9時~17時、1回15分~20分程度、1日1組3人までしか面会できません。警察署よって面会時間等が違うことがありますので、面会に行く前に確認しておくとよいでしょう。面会している間は、警察官の立会があり、会話の内容はメモが取られます。また、取調中を理由に面会を断られたり、重大な事件の場合や共犯者が多い事件の場合、または証拠を隠滅する恐れのある場合などは、面会が禁止されることもありますので注意してください。
③被疑事実、罪名を確認する
逮捕の理由が分かれば、何をすれば刑を受けずにすむか、刑を軽くすることができるか対策を立てることができます。
④弁護士に相談する
ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、冷静ではいられない状態だと思います。どうすればいいか分からず、途方にくれてしまっているかもしれませんが、ご家族、ご友人を救うためにも弁護士に相談に行ってください。弁護士から今後の対応を聞くだけでも安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。
弁護士に相談した上で、ご家族、ご友人のために弁護士を付けた場合、弁護士はまず、本人と面会をします。弁護士は家族や友人が面会を禁止されている場合でも、本人と面会することができます。このとき、警察官は同席しませんので、弁護士と本人だけで話しができます。ご家族の様子を伝えたり、また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの打合せをします。
その後、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。そうならないように、勾留を阻止し、自宅に帰宅できるように検察庁に働きかけます。
自宅に帰宅できた場合でも勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。
不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので各ページにてご確認ください。
不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
起訴されてしまった場合は、まず保釈請求をし、自宅に帰れるように働きかけます。その後、執行猶予の獲得や減刑をしてもらえるよう弁護活動をしていきます。
取手駅前法律事務所
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