釈放、保釈して欲しい
釈放とは、逮捕された後、検察官が身柄を拘束していく必要はないと判断した場合に、身柄を解放してもらうことです。
保釈とは、起訴後、保釈請求をし、保釈決定及び保釈金を納付して、身柄を解放してもらうことです。
釈放してもらうためには4つの方法があります。
① 検察官に送検される前に釈放
② 勾留阻止による釈放
③ 不起訴による釈放
④ 略式手続きによる釈放
それぞれ説明します。
①検察官に送検される前に釈放
逮捕された場合、原則は検察官に送致されますが、取り調べにより犯罪を行った事実がないと判断された場合や、逮捕された犯罪の事実が極めて軽い場合は、事件が送検されずに釈放される場合があります。
②勾留阻止による釈放
事件が検察官に送検されたとしても、検察官の勾留請求を裁判官が却下すれば釈放されます。まず、検察官に勾留請求をされないようにするには、重大な犯罪を除き、被疑者が罪を認めており、証拠隠滅や逃亡の恐れがなく、家族などの身元引受人がいる場合には、釈放されます。また、勾留されてしまった場合は、裁判所に準抗告を申し立てます。準抗告とは、勾留請求が許可されたことに対して、不服を申し立てる制度です。
③不起訴による釈放
逮捕・勾留されたとしても、捜査の結果、犯罪の立証ができない場合は不起訴処分になります。また、痴漢や盗撮などの事件の場合は、罪を認めて反省し、被害者との示談を成立させれば、不起訴処分になる可能性が高いです。不起訴処分となれば、留置所から釈放され、逮捕される前と変わらない日常生活を送ることが可能になります。前科もつきません。
④略式手続きによる釈放
検察官が事件を起訴する場合でも、罰金を支払えば、拘置所または留置所から釈放される事件もあります。前科がつきますが通常の日常生活を送ることができます。
逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することで、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分で釈放されたりします。できるだけ逮捕直後などの早い段階でご相談ください。
取手駅前法律事務所
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