刑事事件の流れ
逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束される可能性があります。
その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、最大で23日間留置所にて身柄を拘束される可能性があります。
勾留期間が終了すると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。警察には、被疑者を起訴するかしないかを判断することはできず、検察官のみが起訴するか、不起訴にするかの権限があります。
不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合も釈放されますが、前科がつくことになります。
起訴された場合は、拘置所または留置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をして保釈決定をもらい、保釈金を納付すれば家に帰ることができます。
起訴されてから、1~2か月ぐらいで裁判(公判)が始まります。裁判の流れは、大きくわけて冒頭手続、証拠調手続、弁論手続、判決宣告に分かれます。
まず冒頭手続の中では裁判官が被告人に対して、起訴されている人間が本人に間違いがないか質問する人定質問、検察官による起訴状朗読、裁判所からの黙秘権等の告知、罪状認否があります。
証拠調手続では、まず、検察官側からの冒頭陳述から始まり、証拠調請求、証拠調の実施が行われます。次に、弁護側立証として、証拠書類の提出や、証人申請、被告人への質問などが行われます。
弁論手続では、検察官としての量刑等に対する意見を述べ、その後に弁護側の意見を述べます。最後に被告人本人が自分の意見を述べる機会(最終陳述)が設けられます。
その後判決という流れになっています。多くの場合、自白事件であれば2週間程度後に判決が言い渡されます。
取手駅前法律事務所
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