横領・業務上横領
①横領について
横領には、単純横領罪と業務上横領罪があります。
単純横領罪は、自分が預かっている他人のものを着服する犯罪です。
業務上横領罪は、社会生活上の地位に基づいて反復継続的に行う事務にて横領してしまう犯罪で、
単純横領罪よりも悪質な犯罪で、刑も重くなります。
窃盗も横領も他人の物やお金を勝手に処分してしまうという点では同じですが、
窃盗罪は他人の占有する物を、横領罪は自己が占有する物を処分する点が異なります。
②横領の罪
単純横領罪は、5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役となります。
③横領・業務上横領の弁護
横領・業務上横領の事件は、
会社から「使途不明金の件で説明を求められている」とか
「使い込みをしたお金の返還を求められている」という相談が多いです。
警察への届出前であれば、示談をすれば前科がつきません。
そこで、弁護士は会社との間で示談を成立させるように動きます。
会社が既に警察に相談していたり、被害届けを出している場合でも、
会社に被害弁償を行って示談を成立させ、会社から宥恕されることで、不起訴処分の獲得を目指します。
また、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得や減刑を目指します。
初犯で、かつ被害弁償がなされていれば、執行猶予がつく確率は高いです。
ただ、横領の場合、被害総額も相当大きくなり、全額の被害弁償ができないケースもあります。
この場合は実刑となる確率が高まりますので、
一部の被害弁償や家族等に情状証人として出廷してもらい、減刑を目指すことになります。
いずれにしても、横領事件の場合、警察沙汰になる前に示談することで刑事罰を受けずに済みます。
当事務所では、各事案ごとに自首、示談交渉、執行猶予の獲得、減刑など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士にご相談ください。
取手駅前法律事務所
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