暴行・傷害・脅迫
暴行・傷害・脅迫の説明
暴行罪は、暴力により相手が怪我を負うに至らなかった場合に成立します。
怪我をさせてしまった場合は傷害罪となります。殴ったり、蹴ったりするほかに、
髪の毛を切ったりすることも傷害が成立します。
また、狭い室内で日本刀を振り回したりする行為も危険な行為として暴行が成立します。
また、他人に対し、害悪を告知すると脅迫罪が成立します。
暴行・傷害・脅迫の罪
暴行罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料とされています。
傷害罪は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
弁護活動
暴行罪・脅迫罪で逮捕された場合、第1次的には検察官が、第2次的には裁判官が証拠隠滅や逃亡をしないと判断すれば勾留されません。
しかし、勾留された場合、10日間は警察の留置所で過ごすことになります。
この間、会社の無断欠勤が続けば解雇されてしまう可能性もあります。
ただし、弁護士を通して、被害者との間で示談が成立すれば、勾留満期には不起訴処分となる可能性が高いです。ただし、過去に同種の前科がある場合や、執行猶予中である場合は、示談が成立しても起訴されてしまうことがあります。
正当防衛として暴行をしたような場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、不起訴処分を目指すか、起訴されてしまった後も無罪を目指して争います。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
取手駅前法律事務所
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