公然わいせつ
公然わいせつは、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりすることです。また、わいせつな文章、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した場合は、わいせつ物頒布等罪となります。
公然わいせつの罪
公然わいせつ罪は6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または勾留もしくは科料とされています。わいせつ物頒布等罪は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料となります。
弁護活動
公然わいせつ罪で捕まった場合、家族などの身元引受人がいて、検察官に対し、証拠隠滅や逃亡をしないと判断されれば、その日のうちに家に帰れることがありますが、勾留されてしまった場合は、10日間は身柄拘束されてしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所等から出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに職場復帰できるでしょう。
家に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察官が不起訴処分とするか、罰金刑などの刑罰を求めるか決定します。
過去に性犯罪の前科がなく、また、被害者との示談がまとまれば、不起訴処分を獲得することができる可能性が高いです。
また、起訴されてしまっても、初犯であって、十分に反省していることが裁判所に伝われば、罰金刑で終わる可能性が高いです。
初犯でない場合は、懲役刑になってしまう可能性がありますが、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、家族の監督など反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
否認する場合、起訴前であれば検察官に対し、起訴後であれば裁判官に対し、無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。検察官は被疑者が公然わいせつをしたということが確信できなければ不起訴処分を下します。
したがって、認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
取手駅前法律事務所
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