児童買春事件
児童買春とは、児童(18歳未満)に対して、お金などを払ったり、払う約束をする代わりに、性交(セックス)あるいは性交類似行為をすること、また、児童自らに性器を触らせることをいいます。お金などの対価を払わなくても、青少年保護育成条例などで淫行として処罰されます。
児童買春の罪
児童買春をした者に対しては5年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑が科されます。さらに、児童が13歳以下だった場合は、強姦罪や、強制わいせつ罪も成立します。
児童買春の弁護
児童買春は初犯であっても、身柄拘束され、正式裁判となることが少なくありません。
18歳未満だと知らずに関係を持ってしまった場合、弁護士を通じて検察官にその証拠(身分証明書などで年齢を確認したが児童が偽証していたなど)を伝え、それが認められれば不起訴処分になることもあります。ただ、被害児童は未成年ですので、示談交渉は児童のご両親とすることになりますが、「我が子を傷つけられた!」と難航することが多く、示談金も高額になりがちです。
不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、家族の監督など反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。自首は自分ひとりで行っても警察が取りあってくれない場合もありますので、弁護士同行のもと自首するのが確実でしょう。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
取手駅前法律事務所
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