児童ポルノ
児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像を販売目的で所持したり、インターネット上にデータをアップし、ホームページやブログなどに掲載することや、児童自身に写真を撮らせたり送らせることです。児童ポルノで逮捕されるのはインターネットに詳しい人が警察に通報したり、児童の携帯が親に見つかり、親が警察に通報してばれるケースが多いです。
児童ポルノの罪
児童ポルノ規制法では特定人に児童ポルノを提供すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われます。また、不特定多数に提供すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。
児童ポルノの弁護
児童ポルノは、自己使用目的の所持であったことや、18歳未満であることを知らなかったということを弁護士を通じて検察官に主張し、それが認められれば不起訴処分となることもあります。また、被害児童との間で示談ができれば不起訴処分となる可能性が高まります。
不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づいて生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、家族の監督など反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。自首は自分一人で行っても警察が取り合ってくれない場合もありますので、弁護士同行のもと自首するのが確実でしょう。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
取手駅前法律事務所
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