‘不動産’
滞納家賃約1800万円につき、その支払条件を交渉し、建物の明渡しを免れる形で和解をした例(借主側)
2014-10-31
1か月あたりの賃料約200万円、9か月間賃料を滞納して、借主(会社)が訴訟提起をされてしまったという事案です。弁護士が貸主側の代理人に対し、滞納分の賃料の支払方法につき交渉したところ、その満額を数回の分割で支払うことを条件に、引き続き建物を借り続けることができるという内容で和解を成立させました。
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滞納家賃約120万円につき、そのうち50万円を分割で回収し、建物も明け渡す内容の和解が成立した例(貸主側)
2014-10-31
1か月あたりの賃料約10万円、1年間賃料を滞納して、その未払総額が約120万円となっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いと建物の明渡しを求めました。
そして、未払の賃料については入居時の保証金を充当して、分割で50万円の支払いを受けるとともに、建物を明け渡す内容の合意書を作成することができました。
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滞納家賃約40万円につき、その支払いと建物の明渡しが認められた例(貸主側)
2014-10-31
1か月あたりの家賃5万円、半年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約40万円となっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いと建物の明渡しを求めましたが、借主はこれに応じませんでした。そこで、訴訟を提起したところ、その全額の支払いと建物の明渡しを認める判決を取得しました。
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隣家の設備不具合により、自宅の土地が陥没してしまったため、隣家に修理費用等を請求した事例
2014-10-31
事件の内容
隣家の水道管が破損し、長期間水漏れが続いたため、自宅の土地が陥没してしまい、自宅が傾いてしまっていました。その修理代に約800万円ほどかかるため、この費用を隣家の住人に請求することとしました。
結果
当方の主張が認められ、修理代全額と調査費用等の支払いを命じる判決が下されました。
解決までの期間
1年
主な争点
隣地の水道管
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滞納家賃約150万円につき、裁判で支払いが認められた例(貸主側)
2014-10-31
1か月あたりの家賃6万円、2年以上も家賃を滞納して、その未払総額が約150万円となっており、既に建物の明渡しは終わっていた事案です。弁護士が借主に内容証明郵便を発送して、任意の支払いを求めましたが、借主はこれに応じませんでした。そこで、訴訟を提起したところ、その全額の支払いを認める判決を取得しました。
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