【弁護士が解説!】誹謗中傷・風評被害について
1 誹謗中傷に関するよくあるご相談
インターネットが発達した現代社会においては、誰でも気軽にSNSやウェブ上の掲示板に書き込みができるようになりました。匿名で書き込みをしているためか、攻撃的な内容となることがあり、これが社会的な問題となっています。
当事務所に寄せられる相談としては以下のようなものがあります。
・SNSで嘘を書かれてしまった
・SNSで暴言を吐かれてしまった
・口コミサイトで事実と異なる内容で低評価をつけられてしまった
・何年も前の犯罪に関する報道が残されたままになっている
2 解決までの流れ
上記のような被害は、人格権やプライバシー権の侵害であり、その救済のためにいくつかの方法を採ることができます。
・削除請求
・発信者情報開示請求
・損害賠償請求
・刑事告訴
3 削除請求
過去の犯罪歴の削除等の場合のように、記事が削除されれば目的達成となるものや、誹謗中傷等の場合のように、発信者を特定して損害賠償請求や刑事告訴をすることに加え、記事の削除も併せて行うものもあります。
まずは、サイトの運営者等にメールや申請フォームを利用して削除の申し入れを行いますが、相手が難色を示した場合には裁判所に仮処分の申立てをすることとなります。
4 発信者情報開示請求
発信者の情報開示は、これに続く損害賠償請求や刑事告訴のために行うものです。
サイトの運営者に対し、発信者の特定につながる間接的な情報の開示を求め、これが認められた後に、プロバイダに対し、発信者の特定につながる直接的な情報の開示を求めることになります。
基本的には任意の開示には応じてもらえませんので、各段階で仮処分の申立てを行うことになります。
5 損害賠償請求、刑事告訴
発信者の特定ができたら、発信者に対し、損害賠償請求を求めたり、捜査機関に対し刑事告訴をしたりします。
損害賠償については、通知書を発送後、相手方が支払いの意思を示して示談となることもありますが、支払いに応じない場合には訴訟提起をして裁判所の判断を仰ぎます。
6 まずは弁護士にご相談を
ご自身では、誰に対して、どのような手続を行えばよいのか判断に困ることもあります。また、手続自体が煩雑でご自身で対処することは困難です。
情報開示請求は、投稿が古くなると追跡が困難になりますので、困ったらすぐに相談することをお勧めします。
取手駅前法律事務所
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