勾留されたくない

IMG_3011勾留されないためには、勾留の必要性がないことを検察官に伝える必要があります。

勾留の必要がある場合は下記3つです。
① 証拠隠滅の恐れがある場合
② 関係者を脅す可能性がある場合
③ 逃亡の恐れがある場合

これら3つをしないということを検察官に証明します。

痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないと判断されれば、その日に家に帰れます。しかし、もし勾留が認められてしまった場合は、10日間は拘置所または警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通じて、被害者との間で示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高く、そうすると留置所を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに職場に復帰することも可能です。

逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行います

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取手駅前法律事務所

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